本山町社会福祉協議会
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⽣活福祉資⾦貸付事業

⽣活福祉資⾦貸付事業

どんな制度?

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする国の制度です。

※審査がありますので、借入れるまでには時間がかかります。また、審査結果によっては貸付けできない場合があります。

どんな人が利用できる?

  • 低所得世帯 世帯の所得が少なく、自立のための必要な資金の貸付を他から受けることが困難である世帯
  • 高齢者世帯 65歳以上の高齢者のいる世帯
  • 障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯

 

※資金の種類によって、対象となる世帯が異なります。ご注意ください。

利用できない世帯

  • 暴力団員の属する世帯
  • 他法、他制度(日本学生支援機構、母子・父子・寡婦福祉資金、その他公的資金の借入等)の利用ができる世帯
  • 既に生活福祉資金等を借り入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人
  • 破産手続き中又は個人再生手続き中の方など

 

申し込みにあたっての留意事項

  • 世帯全員の就労、疾病、収入、負債状況等を詳しくお伺いします。
  • 貸付けにあたっては世帯全員の了承が必要です。
  • 既に契約、発注、購入及び支払済みの経費、借金返済の借り換えは貸付対象になりません。
  • 申込みから償還完了まで、市町村社会福祉協議会・民生委員が支援します。
  • 申込みの際には、借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類、その他資金種類ごとに必要となる書類を提出していただきます。

 

利用についてのご相談、制度についての問い合わせなど本山町社会福祉協議会までお気軽にご連絡ください。

 

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